生活のための資金の貸付

 失業等による日常生活上の困難や生活の立て直しのために、一時的な資金を貸付することで解決・自立できる世帯に貸し付ける事業を行っています。

■生活福祉資金

 低所得者世帯などに対して、低利、または無利子での資金の貸し付けと必要な援助指導を行うことにより、経済的自立や生活意欲の助長促進、在宅福祉や社会参加を図り、その世帯の安定した生活を確保することを目的としています。
1 貸付対象

 (1)低所得世帯
 (2)障がい者世帯
 (3)高齢者世帯
 ※資金の種類によっては、対象世帯が限定されます。
 ※世帯の収入が一定基準以下の世帯が対象となります。
2 貸付資金
 (1)総合支援資金(生活支援費・住居入居費・一時生活再建費)
 (2)福祉資金(教育支援費・就学支度金)
 (3)不動産担保型生活資金(一般世帯向け・要保護世帯向け)
3 留意事項
 (1)相談の段階で、借入希望者のご家族等と面談する場合があります。
 (2)住民票の住所と居住地が異なる場合は、借入申込みができません。
 (3)貸付審査により貸付ができない場合があります。
 (4)虚偽の申請や不正な手段により貸付を受けた場合は、貸付金の即時返済を求められます。

■みよし市くらし資金

 生活の不安定な低所得世帯に対して、日々のくらしの維持に必要な生活資金及び不時の出費のため必要とする小口資金を貸付け経済的自立と生活意欲の助長を図る事業です。
1 対象者
 (1)低所得のための不時の出費等によって、生活が成り立たなくなるおそれのある世帯および準世帯
 (2)市内に1年以上居住している方
 (3)貸付金の返済が確実と認められる方 ※他の貸付との重複は不可
2 貸付資金
 (1)生活費
 (2)医療費
 (3)その他
3 貸付金額
  1世帯 10万円限度
4 償還
  貸付の日から12ヶ月以内に一時または、分割払い
5 利子
  無利子
6 保証人
  1名