税制上の優遇措置

 都道府県の共同募金会は、税制上、国や地方公共団体と同じように、「寄附に対する優遇措置の対象団体」となっています。

個人の寄附 ★必ず こちら をご確認ください。
●所得税に係る優遇措置の内容
 愛知県共同募金会(市区町村共同募金委員会を含む)への平成24年3月7日からの寄附金については 「税額控除」 または 「所得控除」 のどちらか有利な制度を選択できるようになりました。(平成24年3月6日までの寄附は「所得控除」となります。)
 ▼税額控除
  寄附金額(年間所得金額の40%を限度とする額)-2,000円)×40%=税額控除額
  ※税額控除額は、所得税額の25%を限度とする額
 ▼所得控除
  寄附金額(年間所得金額の40%を限度とする額)-2,000円=所得控除額

個人住民税に係る優遇措置の内容 ★必ず こちら をご確認ください。
 ▼税額控除
  {寄附全額(年間所得の30%を限度とする額)-2,000円}×10/100

法人の寄附
 株式会社などの法人の場合は、寄附される金額について「全額損金」とすることができます。
 共同募金に対する寄附金は、その全額が損金の額に算入されます。
 これは、共同募金会に対する寄附金を、財務省が「指定寄附金」の対象としていることによります。
 ※詳しくは、お近くの税務署にお問い合わせください。