相談支援事業
■相談支援事業とは
在宅の障がい者(児)とその家族等からの相談に応じ、必要な情報の提供するとともに、障がい者等
の権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障がい者及びその家族が自立した日常生活又は社会
生活を営むことができるようにするために援助を行います。
■サービスの内容
項目 | 内容 |
1 事業所名 | みよし市社会福祉協議会障がい者相談支援事業所 |
2 利用対象となる人 | ・市内在住、在学、在勤の日常生活を営むのに支障がある障がい者(児)等 ・市内在住、在学、在勤の日常生活を営むのに支障がある難病患者等(治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病であって、政令で定めるものによる障がいの程度が厚生労働大臣が定める程度である人) ・上記の家族 |
3 主なサービス内容 | ・福祉サービスの利用援助、情報提供、代行申請 ・社会資源活用の支援、専門機関の紹介 ・サービス等利用計画案・障がい児支援利用計画案の作成及び支給決定後の見直し ・その他、必要な相談支援、助言等 |
3 サービスが利用できる日時 | 平日の午前8時30分から午後5時15分まで (12月29日から翌年1月3日までを除く) |
4 利用者負担 | 無料 |
5 問い合わせ先 | ・窓 口 みよし市障がい者福祉センター ・電 話 0561-41-8580 ・ファクシミリ 0561-34-5860 |